中国産のキャットフードは危ない?原産国表示の意味と確認点

表示欄に「原産国名:中国」とあるキャットフードでも、その1行だけで危ないとは判断できず、「国産」なら安心と言い切れるわけでもありません。この1行は法律で表示が決められた5項目のひとつで、示しているのは原料がどこで育ったかではなく、フードとして最後に実質的な加工をした国です。

いま猫の具合が悪いなら、原産国を調べる前に動物病院へ連絡してください

次のうちひとつでも当てはまれば、夜間・休日でも様子を見ずに連絡します。

  • 繰り返し吐く
  • ぐったりして反応が鈍い
  • 水も飲まない
  • 血の混じった下痢、黒いタール状の便、吐血がある
  • トイレに何度も行ったり、いきんだりするのに尿が出ない(とくにオス猫は命に関わります)
  • 白目や歯ぐきが黄色い
  • けいれんしている
  • 口を開けて呼吸している

まったく食べない時間が成猫で24時間、子猫・シニア猫・持病のある猫で半日(約12時間)を超えたときや、下痢や嘔吐が24時間以上続くときも、その日のうちに受診します。年齢の区切りは後半の表にあります。

まず結論:国名で安全は決まらず、表示義務の5項目は国産と同じ

キャットフードの原産国名は最終加工工程を完了した国を示す表示で、原料の産地も、そのフードが安全かどうかも、この1行からは判断できません。

ペットフード安全法(正式名称は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」)で表示が義務づけられているのは、名称、原材料名、賞味期限、事業者の名称と住所、原産国名の5項目です。この5項目は、「中国」と書かれた袋にも「日本」と書かれた袋にも同じように求められます。

原産国まわりの表示から分かること、分からないこと
表示 分かること 分からないこと
「原産国名:中国」などの国名 その国で最終加工工程(ドライなら押し出し成型)が行われたこと 原料の産地。工場の名前(表示の義務はありません)
「国産」 日本で最終加工工程が行われたこと 原料が国内で生産されたかどうか
事業者の名称と住所 製造業者・輸入業者・販売業者のどれに当たるかと、その名称・住所 工場でどう品質を管理しているか

ペットフード公正取引協議会の公正競争規約に沿って表示している製品では、袋の表示欄に目的(「総合栄養食」など)、内容量、給与方法、成分も書かれています。

白い器から落ち着いてドライフードを食べるグレーの猫

原産国は「実質的な変更」を最後に加えた国です

ドライフードなら粒を押し出し成型した国、ウェットフードならレトルト殺菌をした国が原産国です。

最終加工工程を完了した国とは、「実質的な変更をもたらす行為が最終的に行われた国」のことです。ラベルを貼る、容器に詰める、単に詰め合わせる、単に切る、単に混ぜる、輸送や保存のために乾燥・冷凍する、といった作業だけでは原産国は変わりません。

取り違えやすい例

  • A国産のドライフードの粒を輸入し、日本でフレーバーをまぶした → 原産国はA国(まぶすのは単なる混合)
  • A国産のささみジャーキーを、日本で砕いてふりかけにした → 原産国はA国(砕くのは単なる切断)
  • A国産の生のささみ肉を、日本で乾燥させてジャーキーにした → 原産国は日本(生肉をジャーキーという製品にする乾燥は、保存のための乾燥と違い、実質的な変更に当たる)
  • A国で中身を調製して冷凍で輸入し、日本で解凍してレトルト殺菌したウェット → 原産国は日本

1つ目と2つ目は「日本で手を加えたのに外国産」、3つ目と4つ目は「原料は外国のものなのに日本産」になる例です。

「国産」の表示も原料の産地は表しません

国内で作った粒に海外からの原料を混ぜた製品でも、大部分を国内製造の粒が占めていれば「国産」と書けます。「国産」は「原産国名:日本」と同じく、日本で最後に実質的な加工をしたことを示す表示です。

原料の産地については、環境省と農林水産省のQ&Aが「ペットフード安全法は、原材料の原産地の表示については特に規定していません」と答えています。

最後に加工した国で選びたいなら、原産国名の表示をそのまま使えます。産地まで気にかけるなら、表示ではなく事業者への問い合わせで確かめます。

中国産も国産も、日本で売るなら同じ基準です

ペットフード安全法は、成分規格や製造方法の基準に合わない犬用・猫用フードの製造・輸入・販売と、表示のないフードの販売を禁じています。

対象は政令で犬と猫に限られ、主食のフードだけでなく、栄養をとらせる目的で与えるミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメントなども含まれます。

成分規格は、有害な物質ごとに含んでよい量の上限を決めたものです。いくつか抜き出すと次のとおりです。

成分規格の上限値の例(愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の別表から抜粋)
分類 物質 上限(μg/g)
添加物 エトキシキン・BHA・BHT(合計) 150
添加物 亜硝酸ナトリウム 100
農薬 グリホサート 15
汚染物質 アフラトキシンB1 0.02
汚染物質 カドミウム 1
汚染物質 鉛 3
その他 メラミン 2.5

表の値は、フードの水分を10%としたときの量です。実際の水分が10%より多いフードも少ないフードも、10%に換算して判定します。

製造では、有害な物質を含む原材料、病原微生物に汚染された原材料、そのどちらかの疑いがある原材料を使えません。加熱や乾燥をする場合は、微生物を十分に除ける方法で行うことが決まっています。猫用のフードには、プロピレングリコールを使えません。

製造業者と輸入業者は、事業を始める前に国へ届け出る義務があります(販売だけを行う業者は対象外です)。国は立入検査でフードを抜き取り、項目を選んで調べて結果の概要を公表し、健康被害を防ぐため特に必要なときは廃棄や回収を命じることができます。

法律でいう「安全」の範囲

この法律でいう安全性は、基準と規格に合っていて、ほかに有害な物質を含まないことです。いつもと色やにおいが違っても、原料の変更など品質上の理由のことがあり、それだけで安全上の問題とは限らないので、まずメーカーに確かめます。

風味や原料の良し悪しといった品質は、この法律の基準では比べていません。「中国産だから品質が低い」「国産だから品質が高い」とは、法律の表示からは言えません。

法律のきっかけは2007年のメラミン混入です

2007年のメラミン混入の被害を受けて作られたペットフード安全法は、国名で区別せず、成分の上限値、製造業者・輸入業者の届出、国の立入検査と回収命令でフードを規制しています。

その年の3月、米国でメラミンが混入したペットフードが原因となって多数の犬と猫が死亡し、同年6月には、そうしたフードが日本でも輸入販売されていたことが分かりました。研究会での検討を経て2008年6月に法律が成立し、2009年6月に施行、2010年12月からは原産国名などの表示も必要になりました。

国名の次は、事業者の名称と住所を見ます

事業者の欄は問い合わせの宛先で、製造業者・輸入業者・販売業者の区別と、会社の名称・住所が書かれています。住所まで読めるかを、買う前に確かめます。

「販売者」と書かれているとき

袋に「販売者」とあっても、その会社が自社で製造や輸入をしていれば、原則として国への届出の義務があります。表示だけでは見分けられないので、問い合わせで製造元と輸入元を聞きます。

主食にできるか(「総合栄養食」の表示)、原材料名の先頭、成分値の読み方は、国産か輸入品かに関係なく同じなので、原材料表示の記事の3つの確認点で見ます。

あわせて読みたい安全なキャットフードの選び方|原材料表示の読み方と3つの確認点

不安なら、事業者に工場と原料の産地を聞きます

工場の名前と所在地、原料の産地は、原産国名と違って表示の義務がなく、書かれていないことが多いので、事業者に問い合わせて確かめます。問い合わせの前に、商品名・内容量・賞味期限・ロット番号を控えておくと製品を特定しやすくなります。産地には表示の決まりがないので、答えてもらえない場合もあります。

法律は、原料や製品をロットごとに全量検査することまでは義務づけていません。規格どおりのフードを毎回作れるかは、工場の製造管理と品質管理にかかっています。販売店も、扱う製品が規格に合っていることをメーカーか輸入元に確かめるよう求められています。

聞くことは次の3つです。

  1. 製造した会社と、最終加工(ドライなら粒の押し出し成型)をした工場の名前と所在地。袋が「販売者」表示なら、製造元と輸入元も
  2. 主な原料の産地
  3. メラミンやアフラトキシンなど成分規格にある物質のうち、どれを、どのくらいの頻度で検査しているか

問い合わせの文面例

「〇〇(商品名・内容量)、賞味期限〇年〇月〇日、ロット番号〇〇の製品を猫に与えています。次の点を、答えられる範囲で教えてください。」に続けて、上の1〜3をそのまま書き添えます。

「法令を守って製造しています」だけで終わる答えもあれば、検査する物質と頻度まで返ってくる答えもあります。工場の所在地などは取引上の理由で答えない会社もあり、答えないことだけで管理が不十分とは言えません。

国の指示で農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が製造業者や輸入業者に抜き打ちで検査を行い、抜き取ったフードの結果は違反の有無も含めて公表されます。回収の可能性があると判断された場合は、報道発表もされます。検査結果は、農林水産省のペットフード安全法のページにある「集取した愛がん動物用飼料等の検査結果の公表について」から見られます。

手元のフードを分析してほしいときは、民間の検査機関に分析を頼めるか問い合わせます。FAMICが受けるのは、行政の依頼による分析です。

ドライフードの入った白い器と白紙のノート、鉛筆、受話器が置かれたテーブル

体調を崩したら、原産国より受診が先です

繰り返し吐く、ぐったりして反応が鈍い、尿が出ないときは、様子を見ずに受診します。まったく食べないだけなら、成猫は24時間、子猫・シニア猫・持病のある猫は半日(約12時間)が受診の目安です。

環境省と農林水産省のQ&Aも、フードを与えて体調が悪くなったときは、まずかかりつけの獣医師の治療を受けるよう書いています。そのフードと症状に因果関係があるかは、診察の結果をもとに獣医師から助言を得られる場合があります。同じ製品で同じような健康被害が出ていないかは、受診のあとでメーカーに問い合わせます。冒頭の囲みのサインがひとつでもあるときは、夜間・休日でも救急対応の動物病院へ連絡してください。

まったく食べない時間の目安(編集部の整理)
猫 この時間を超えたら受診
1歳未満の子猫 半日(約12時間)
成猫 24時間
シニア猫(おおむね11歳以上)・持病のある猫 半日(約12時間)
インスリンなど、毎日薬を与えている猫 食べていないと気づいた時点で、かかりつけへ連絡

2つの行に当てはまるときは、早いほうの目安に合わせます。食べてはいても、下痢や嘔吐が24時間以上続くなら、その日のうちに受診してください。

フードのせいかもしれないと思ったら、次のように動きます。

  1. 受診の予約や電話の時点で、そのフードを続けてよいかと、代わりに何を食べさせるかを獣医師に確認します
  2. ほかの猫や犬も同じフードを食べて同時に体調を崩しているときは、そのことも伝え、確認が取れるまでそのフードは与えません
  3. 残りのフードは袋ごと、賞味期限やロット番号の印字が読める状態で、捨てずに保管します
  4. 受診のときは、袋か表示欄の写真と、与え始めた日と量、症状が出た時刻のメモを持っていきます
  5. 受診のあとでメーカーに問い合わせるときも、賞味期限とロット番号を伝えます

どの場合も、食事そのものを自己判断で抜かないでください。

替えた直後の軟便や食べ渋りは、原産国ではなく替え方が原因のこともあります。

あわせて読みたいキャットフードの切り替え方|7日間の比率と失敗したときの戻し方

あわせて読みたい猫がご飯を食べない|様子を見ていい時間と、すぐ受診すべきサイン

よくある質問

原産国名は国内で売る犬用・猫用フードの表示5項目に入り、国名が2つ並ぶ製品もあります。

原産国の表示がないキャットフードは違法ですか?

原産国名は表示が必要な5項目のひとつで、5項目のうちひとつでも表示がなければ、そのフードを国内で販売することは禁じられています。量り売りで袋に表示がないときは、表示事項を書いた紙を渡すか売り場に掲示するよう店に求められているので、見当たらなければ店に聞いてください。

中国産と国産のキャットフードはどちらが安全ですか?

原産国名だけでは、どちらが安全とは言えません。比べるなら国名ではなく、事業者に問い合わせた品質管理や検査の答えを材料のひとつにします。

キャットフードに原産国が2つ書かれているのはなぜですか?

たとえば、それぞれの国で作ったものを日本で混ぜたり詰め合わせたりしただけの製品では、原産国は日本にならず、元の国名が並びます。同じ量ずつ混ぜた製品ではすべての国を書くのが妥当とされ、どちらかの国の分が大部分を占めるなら、その国だけを書くこともできます。

まとめ:国名で迷ったら、袋の事業者に確かめます

「原産国名:中国」の1行だけでは危ないとは判断できないので、迷ったときは事業者の欄にある会社に問い合わせ、猫の様子が変わったときは受診を先にします。

買い置きの袋に「中国」とあったら、表示欄を事業者の名称と住所が読める状態で1枚撮っておくと、問い合わせにも受診にも使えます。猫の様子に変わりがなければ、答えを聞いてから続けるかどうかを決めます。

この記事について

ふぁみもん編集部が、公開されている資料をもとに執筆・編集しました。文章の下書きと公開前の点検に生成AIを補助として使い、採否と最終判断は編集部が行っています。獣医師など資格を持つ専門家の監修は受けておらず、生成AIによる点検は専門家の確認には当たりません。一般的な情報であり、個々の猫の診断・治療はかかりつけの動物病院の判断を優先してください。点検の手順と訂正の方針は編集方針に、誤りのご指摘はお問い合わせへお願いします。このサイトにはアフィリエイト広告を含む記事があります(この記事には広告リンクを置いていません)。

参考資料:

  • 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(e-Gov法令検索)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 基準に合わないフードの製造・輸入・販売と、基準に合う表示がないフードの販売の禁止(第6条)、廃棄・回収の命令(第8条)、製造業者・輸入業者の事業開始前の届出(第9条)、立入検査での集取と検査結果の概要の公表(第12条)。
  • 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令(e-Gov法令検索)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 対象の動物が犬及び猫であること(第1条)、法の施行日が平成21年6月1日であること(附則)。
  • 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令(e-Gov法令検索)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 成分規格の表の上限値と、水分10%での換算(別表1)、製造方法の基準(加熱・乾燥をする場合の条件を含む)とプロピレングリコールの猫用フードへの使用禁止(別表2)、表示の5項目(別表3)。
  • ペットフード安全法の概要(環境省)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 2007年3月の米国でのメラミンが混入したフードによる被害と同年6月の国内での輸入販売の判明、研究会での検討、2008年6月の法律の成立、2010年12月からの表示の義務化。
  • ペットフード安全法 基準規格等(環境省)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 原産国名が「最終加工工程を完了した国」であること、成分規格の単位(μg/g)。
  • ペットフード安全法に関するQ&A(環境省・農林水産省)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所:
    • 対象の範囲: ミネラルウォーター・生肉・スナック・ガム・サプリメント等が含まれること(A1-1)
    • 全量検査と品質管理、販売店の確認(A2-1・A2-2)
    • 表示: 量り売りでの示し方(A3-2)、5項目以外に目的・内容量・給与方法・成分を公正競争規約で表示すること(A3-3)、製造や輸入をする事業者も「販売業者」と表示できる場合があること(A3-13)、最終加工工程を完了した国の説明、同じ量ずつ混ぜた場合は全ての国を書くことが必要だろうとされ大部分を占める国を表示するならその限りでないこと、国内製造粒が大部分なら国産と表示できること、原材料の原産地の表示に定めがないこと(A3-15〜A3-17・A3-19)
    • 体調・検査・分析: まず獣医師の治療を受け同一製品の被害はメーカーに問い合わせること(A6-1)、FAMICの抜き打ち検査と結果の公表・報道発表(A6-2)、法律でいう安全性の範囲と色やにおいの違いへの対応(A6-3)、FAMICが個人の分析依頼を受けないこと(A6-4)、抜き取ったサンプルの全項目を必ず検査するわけではないこと(A6-6)
  • 知って納得!ペットフードの表示(分割版 p.1)(環境省・PDF)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 事業者名と住所の欄に、事業者の種別(製造業者・輸入業者・販売業者)と名称・住所が表示されること。
  • 正しく表示していますか ペットフードの原産国(農林水産省・PDF・平成26年5月版)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: ドライ・ソフトドライは押出成型工程、ウェットはレトルト殺菌工程が最終加工工程であること、フレーバーをまぶした粒(A国)と、生鮮ささみ肉を日本で乾燥させたジャーキー(日本)の例。
  • 販売用愛玩動物用飼料の原産国名表示について(農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長・環境省自然環境局総務課長の通知、平成26年2月24日・PDF)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 実質的な変更をもたらさない6つの行為(ラベル、容器詰め・包装、単なる詰め合わせ、単なる切断、輸送・保存のための乾燥や冷凍、単なる混合)。
  • 原産国表示に関する事例と考え方(ペットフード公正取引協議会・平成26年6月・PDF)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 海外で調製し冷凍で輸入して日本でレトルト殺菌したウェットの原産国が日本になる事例、A国産のささみジャーキーを日本で粉砕したふりかけの原産国がA国のままである事例、別々の国の原料を日本で混ぜたふりかけに2つの国名が並ぶ事例、原産国表示が公正競争規約でも義務づけられていること。
  • 表示に関するQ&A(ペットフード公正取引協議会)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 日本が原産国の場合に「国産」とも表示できること。
  • ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)(農林水産省)— 参照日 2026-09-14 / 使った箇所: 検査結果の公表ページの名称。

次の項目は、いずれも編集部が整理した目安で、上記の資料が示した値ではありません。

  • 冒頭の囲みの受診のサイン(サイト内の切り替え・食欲不振の記事とそろえたもの)
  • まったく食べない時間の目安(成猫24時間、1歳未満の子猫・おおむね11歳以上のシニア猫・持病のある猫は半日)と、2つの行に当てはまるときは早いほうに合わせること、下痢や嘔吐が24時間以上続くときの受診
  • 残りのフードと袋を賞味期限・ロット番号が読める状態で保管すること、受診の予約や電話の時点でフードを続けてよいかと代わりに何を食べさせるかを確認すること、同じフードを食べた複数の動物が同時に体調を崩したときは確認が取れるまで与えないこと、食事を自己判断で抜かないこと、受診時に持っていくもの
  • 事業者に問い合わせる3項目、文面例、答えの受け止め方

最終更新: 2026年9月18日(更新内容: 新規公開)

※本記事は診断・治療を目的とするものではありません。愛猫の体調に気になる点がある場合は、必ず獣医師にご相談ください。

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