次の部屋はペット不可だった。夜中に何度も起きる老猫の介護に、体がついていかない。滋賀県も、飼い犬や飼い猫が手放された(県の資料では「放棄された」)主な理由として、引っ越しなどの住宅事情の変化、飼い主や家族の入院などの健康状態、高齢になった犬や猫の介護などを挙げています。相談は4つの段階の順に考え、時間がないときは同時に進めます。早く動くほど、猫の行き先の選択肢が多く残ります。
数日のうちに猫の行き先が要るときは、まずここから
- 今夜から数日の預け先として、家族や知人、かかりつけの動物病院、ペットホテルに電話で空きを聞く
- 行き先が要る日まで1か月を切っているなら、知人や保護団体にも同じ週に声をかける
- 自治体(動物愛護センターや保健所)に頼むなら、連れて行く前に電話で相談する。事前の連絡を求めている自治体があります
- 猫の身を守るために、外に放すことと、部屋に残したまま世話をやめることの2つだけは選ばないでください。どちらも動物愛護管理法の罰則の対象になりえます
急いでいるときほど、下の「猫の情報シート」の★の欄(名前・年齢・食事・持病と薬・かかりつけの5つ)だけでも書いたメモがあると、どこに頼んでも話が早く進みます。
まず結論:相談先は4段階、自治体の引き取りは最後で、断られることもある
猫を飼えなくなったら、手放さずに済む方法を探す、新しい飼い主を自分で探す、保護団体や老猫ホームに相談する、自治体に相談する、の4段階で考え、期限が近いときは同時に進めます。
| 段階 | 相談する先 | この段階でやること | 次の段階にも手を広げるとき |
|---|---|---|---|
| 1 手放さずに済む方法を探す | 家族・知人、かかりつけの動物病院、ペットホテル | 飼えない理由が一時的か、この先も続くかを分ける。一時的なら期間を決めて預ける | 理由がこの先も続き、預けるだけでは足りない |
| 2 新しい飼い主を自分で探す | 家族・知人、里親募集の掲示板やサイト | 猫の情報をまとめ、相手と会って話し、譲る条件を書面に残す | 期限までに飼い主が見つかりそうにない |
| 3 引き受け先に相談する | 保護団体、老猫ホームや終生飼養のサービス | 受け入れの条件・費用・その後の猫の暮らしを聞き、事業者なら登録と契約書を確かめる | 条件が合わない、費用を出せない |
| 4 自治体に相談する | 都道府県・政令市・中核市などの動物愛護センターや保健所 | 連れて行く前に電話で相談する。断られる場合や手数料がかかる場合がある | ― |
この順番には法律上の理由があります。動物愛護管理法は、飼い主から求められた犬や猫を引き取るよう自治体に定めていますが、あらかじめ譲渡先を探す取り組みをしていない場合や、猫の老齢・病気を理由とする場合などは、引き取りを断ることができると環境省令に書かれています。神戸市は、引き取りを「飼い続ける努力、新たな飼い主を探す努力を尽くした後の最後の手段」と案内しています。
段階は、この順に1つずつ終わらせるものではありません。入院や引っ越しの日が決まったら、その週のうちに段階1と2を並行して始めてください。行き先が要る日まで1か月を切っているなら、預け先の確保をしながら知人への声かけと保護団体への問い合わせを同じ週に始め、自治体にも早めに電話で相談しておきます。どの窓口でも、何を試したかを伝えられると話が早く進みます。
段階1|飼えない理由が一時的か、この先も続くかを先に分ける
飼えない理由が入院や療養のように終わりの見えるものなら、手放すのではなく、期間を決めて預ける方法を先に考えます。
終生飼養とは、動物がその命を終えるまで適切に飼い続けることで、動物愛護管理法は飼い主が努めるべきこととして定めています。条文には「できる限り」とあり、編集部は、暮らしの事情が変わること自体を責める趣旨ではないと読んでいます。飼い続けられないときに次の飼い主へ確かにつなぐことも、終生飼養の考え方に沿うものだと考えます。
| 飼えなくなった理由 | 手放す前に試すこと | 相談する相手 |
|---|---|---|
| 飼い主の入院・療養 | 退院までの預け先を決める。長引いたときの取り決めも先にしておく | 家族・知人、かかりつけの動物病院、ペットホテル |
| 引っ越し先がペット不可 | 契約前ならペット可の物件を探し直す。契約後でも、管理会社や大家に条件つきで飼えないか一度聞いてみる | 不動産会社、管理会社 |
| 老猫の介護が手に負えない | 例えば、通院の間隔を空けられるか、家でする世話の一部を病院でまとめて受けられるかを聞く | かかりつけの動物病院 |
| 治療費や生活費が苦しい | 治療の優先順位と見積もりを聞き直す。暮らしのお金の相談は別に持ちかける | かかりつけの動物病院、市区町村の福祉の相談窓口 |
| 家族に猫アレルギーが出た | 寝室に猫を入れない、掃除や世話を症状の出ない家族が受け持つなど、暮らし方で症状が軽くなるかを、医師に相談しながら試す | 人の医療機関 |
| 急に攻撃的になった、同居猫とけんかする | 体の不調が隠れていないかを確かめ、部屋や食器を分ける | かかりつけの動物病院 |
治療費が理由なら、手放す前に、かかりつけの獣医師に「この金額では続けられない」と伝えたうえで、今いちばん優先すべき検査や治療はどれかを聞いてください。年齢ごとの診療費の目安は猫の病気の費用|年間診療費は10歳以上で平均約10.6万円にまとめています。生活費そのものが苦しいときは、猫の相談とは別に、住んでいる市区町村の福祉の窓口で暮らしの相談をしてください。
老猫の介護で眠れない、仕事と両立できない、というときも、介護をやめる前に、介護の手間を減らせないかを相談します。手数を減らす工夫と、介護する人が崩れないための順番は次の記事にまとめています。
あわせて読みたい老猫の介護|先に変えるのは道具より配置、家の5か所
段階1(預ける)|入院で預けるなら、期間・費用・代わりの連絡先を決める
飼い主の入院や療養で一時的に預けるときは、預ける期間、費用の払い方、連絡がつかないときの代わりの連絡先の3つを決め、猫の情報を1枚の紙にまとめて渡します。
預け先は、家族や知人のほか、ペットホテルやペットシッターがあります。環境省は、顧客の動物を預かる業を第一種動物取扱業の「保管」に分け、その例としてペットホテル業者やペットのシッターを挙げています。業として動物を預かるには、都道府県知事(政令市はその市長)の登録が要ります。持病があって毎日の投薬が欠かせない猫は、かかりつけの動物病院で預かってもらえるかを先に聞いてください。

| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| ★名前と年齢 | 名前、年齢、性別、不妊・去勢手術をしたかどうか、ふだんの体重 |
| ★食事 | 食べているフードの名前、1回の量と1日の回数、ふだんどのくらい残すか、食物アレルギー |
| トイレ | 砂の種類とトイレの形(変えるとトイレ以外でしてしまう猫がいます)、ふだんのおしっことうんちの回数 |
| ★持病と薬 | 病名と薬。薬は飲ませ方(錠剤をそのまま、ご飯に混ぜる、など)まで書く |
| ★かかりつけ | 動物病院の名前と電話番号、ワクチンを打った日 |
| 性格 | 苦手なこと(抱っこ、大きな音、ほかの猫)、驚いたときに隠れる場所、慣れるまでの様子 |
| 連絡先 | 飼い主の連絡先と、飼い主に連絡がつかないときに判断を任せる人の連絡先 |
| マイクロチップ | 入っているか。環境大臣の登録を受けていれば、登録証明書が手元にあるか |
次のときは、かかりつけか近くの動物病院へ電話を(預け先や譲り先に伝えておく受診の目安)
- まったく食べない状態が、成猫で24時間続いたとき。子猫や高齢・持病のある猫では、半日続く前。水も飲まないときは、時間を待たない
- おしっこが24時間出ない、またはトイレに何度も入るのに出ない(時間を待たずにすぐ)
- ぐったりしている(時間を待たずにすぐ)
環境が変わると食べなくなる猫がいます。猫ごとの目安は、かかりつけの獣医師にシートへ書き足してもらうと確かです。
シートと一緒に、当面のフードと、いつも使っている砂を少し、においのついた毛布やタオルを渡すと、新しい場所で落ち着くまでの助けになります。
入院は予定より長くなることがあります。「2週間を過ぎたら費用はどうするか」「退院後もしばらく飼えなければどうするか」を最初に話しておくと、預かる側が困りません。持病で入院の見込みがある、一人暮らしで頼れる家族が遠い、という場合は、急に入院した日に誰が猫を迎えに行くかを、元気なうちに決めて紙に書いておきます。
段階2|新しい飼い主探しは、会って話し、約束を書面に残す
新しい飼い主を自分で探すときは、まず家族や知人に声をかけ、里親募集のサイトを使う場合も、相手と会って話したうえで、譲る条件を書面に残します。
声をかける前に、預けるときと同じ情報シートと、顔がはっきり分かる写真を用意します。持病や、人に慣れるまで時間がかかる性格は隠さずに書いてください。あとで分かると、迎えた側が手に負えず、猫がもう一度行き場を失うことになります。
譲る相手と話して確かめること
- 家族全員が迎えることに賛成しているか
- 住まいがペット可か。賃貸なら契約で猫を飼えるか
- 室内だけで飼えるか
- 先にいる猫の有無と、その猫の年齢・性格。先住猫がいる家なら、迎えたあとの慣らし方も相手と話しておく(先住猫がいる家で里親になるときの注意点)
- 身分証で名前と住所を見せてもらい、書面の住所と合わせる
譲る日が決まったら、日付、猫の情報、引き渡す書類(ワクチンの記録、薬の説明など)、「飼えなくなったときは元の飼い主に連絡する」といった約束を書いた書面を2部作り、双方で1部ずつ持ちます。できれば猫は自分で届け、住まいの様子を見ておきます。譲渡代金を受け取る場合も、ワクチンや手術にかかった実費の範囲にとどめておくのが無難です。環境大臣の登録を受けたマイクロチップの猫は、法律で登録証明書と一緒に譲ることになっており、証明書と一緒に受け取った人は、取得した日から30日以内に変更登録を受けなければなりません。
次のような相手には譲らない
- 会わずに、配送や受け渡し場所だけで引き取りたいと言う
- 名前や住所を明かさない、連絡先が使い捨てのアカウントだけ
- 何匹でも引き取ると言う、譲る理由や猫の性格をほとんど聞かない
自治体の譲渡会でも、家族全員の同意や室内飼いなど、上のリストに近い項目を確かめています。迎える側が何を見て猫を選んでいるかは、次の2本が参考になります。
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猫を飼いたい人へ|保護猫・ペットショップ・ブリーダーの違い
段階3|保護団体には、費用と引き受けたあとの暮らしを先に聞く
保護団体に猫の引き受けを頼むときは、受け入れの条件、費用や寄付の有無、引き受けたあとに新しい飼い主を探すのか施設で暮らすのかを、最初の電話で聞きます。
保護団体は、預かれる頭数や世話をする人手に限りがあります。すぐには受け入れられない、年齢や持病によっては受け入れられない、と言われることもあるので、自分で譲渡先を探している途中から、同時に問い合わせを始めてかまいません。団体は「地域名 保護猫 団体」などで検索するほか、かかりつけの動物病院や、住んでいる自治体の動物愛護センターに、地域で活動している団体を知らないか聞く方法があります。団体に費用や寄付を求められることもあり、その額や名目は団体ごとに違います。
保護団体への最初の電話で聞くこと
- 費用や寄付はいくらで、何に使われるか
- 新しい飼い主を探すのか、施設でずっと暮らすのか
- 新しい飼い主が決まったら知らせてもらえるか
費用を払って生涯の世話を任せる形の申し出なら、団体の名前で受け付けていても、次の老猫ホームの節と同じ点を確かめてください。
段階3(老猫ホーム)|登録の種別と契約書を確かめて選ぶ
老猫ホームや終生飼養のサービスを選ぶときは、第一種動物取扱業の登録の種別と登録番号を確かめ、見学をして、契約書で費用と途中の取り決めを読んでから決めます。
老猫ホームとは、飼い主が世話を続けられない高齢の猫などを、費用を受け取って引き受け、暮らしの世話をする事業のことです。環境省は、第一種動物取扱業のひとつ「譲受飼養業」を「有償で動物を譲り受けて飼養を行う業」とし、その例に老犬老猫ホームを挙げています。政令でも、譲り渡した人が飼養の費用の全部か一部を負担する場合の取扱いと定められています。
名前のとおり、譲受飼養は猫を事業者に「譲る」取扱いです。一方で、ペットホテルのように「預ける」保管の形で長期の世話を受け付ける事業者もあります。猫の所有者が誰になるのか、途中で引き取れるのかは、契約の形で変わるので、必ず書面で確かめてください。
登録を確かめる3つの手順
- 事業所に掲げてある標識か、事業者のサイトで、登録番号・登録の種別(譲受飼養か保管か)・登録の有効期間を控える
- 事業所のある都道府県(政令市はその市)の動物愛護の担当ページで登録業者の一覧を探し、名前・所在地・種別が一致するかを照らし合わせる。一覧がサイトに見当たらないときは、担当窓口に電話して登録の有無を聞くか、窓口で登録簿を閲覧する
- 一覧で見つからないだけなら、名前の表記の違いなどもありうるので、まず担当窓口に問い合わせる。種別が違う、有効期間が切れている、窓口でも登録が確かめられない、というときは契約を見送る
登録は事業所のある都道府県(政令市はその市)が受け付け、5年ごとに更新が要ります。事業者は登録番号などを書いた標識を事業所に掲げ、都道府県は登録簿を誰でも閲覧できるようにすることが、法律で決まっています。環境省は、登録せずに営業した場合は100万円以下の罰金に処せられると案内しています。

| 確かめること | 契約書や説明で見るところ |
|---|---|
| 費用の内訳 | 入居時に払う費用と、月ごと・年ごとに払う費用の区別。医療費、介護用品、火葬が含まれるか |
| 途中で亡くなった・退所したとき | 前払いした分が返るか、返るならどう計算するか |
| 体調を崩したとき | どの動物病院にかかるか、治療をどこまで行うかを誰が決めるか、飼い主にいつ連絡が来るか |
| 猫の所有者 | 譲る契約か預ける契約か。途中で猫を引き取れるか |
| 面会と近況報告 | 面会できるか、その頻度。写真や連絡で近況を知らせてもらえるか |
| 看取りのあと | 亡くなったときの連絡、火葬と遺骨の扱い |
| 事業が続けられなくなったとき | 廃業や閉鎖のときに、猫をどこへ移すかの取り決めがあるか |
見学では、猫が過ごす部屋の広さと清潔さ、においがこもっていないか、トイレの数、世話をする人1人が何匹を見ているか、年をとった猫が暖かく静かに休める場所があるかを見ます。見学を断る、契約を急がせる、書面を出さない事業者とは、契約しないでおくのが安全です。
費用を比べるときは、2〜3の事業者から同じ条件で見積もりを取り、入居時の費用と継続して払う費用を合わせた総額で比べると、差が見えてきます。
段階4|自治体は引き取りを断ることがある。連れて行く前に電話を
自治体は飼い主から求められた猫を原則として引き取りますが、譲渡先を探す取り組みをしていない場合や、老齢・病気を理由とする場合などは、引き取りを断ることができます。
動物愛護管理法第35条第1項は、都道府県や政令市、中核市などに対し、犬や猫の引き取りを「その所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」と定めています。ただし、終生飼養の趣旨に照らして引き取りを求める相当の事由がない場合として環境省令が定めるときは、断ることができるとしています。環境省令(施行規則)が挙げる場合のうち、個人の飼い主に関わりやすいのは次の5つです(各号を編集部が要約)。
- 引き取りを繰り返し求められた(2号)
- 子猫の引き取りで、求めた人が自治体からの繁殖を制限する指示に従っていない(3号)
- 猫の老齢や病気を理由に引き取りを求められた(4号)
- 飼うのが難しいとは認められない理由で引き取りを求められた(5号)
- あらかじめ譲渡先を見つける取り組みをしていない(6号)
ほかに、個人の飼い主にはあまり当たらない犬猫等販売業者から求められた場合(1号)と、自治体の条例や規則などで定める場合(7号)があり、全部で7つです。この7つに当たる場合でも、生活環境の保全上の支障を防ぐために必要と認められるときは引き取られることがあり、最終的に断るかどうかは自治体が判断します。断られることがあると知っておけば、譲渡先を探した経過を伝える準備ができます。窓口の名前は地域によって動物愛護センター、保健所、動物管理センターなどと違うので、住んでいる都道府県か市のページで探してください。
引き取られたあとについて、法律は、殺処分がなくなることを目指して飼いたい人を募集し、譲り渡すよう努めると定めています(第35条第4項)。ただし神戸市は「一度引取った犬猫は返還することはできません。また、犬猫の状態によっては殺処分になる可能性もあります。」と案内しています。手数料がかかる自治体もあり、神戸市は生後91日以上の猫1頭2,000円、滋賀県は生後90日を超える猫1頭2,100円としています(いずれも各自治体のページの記載)。
電話では、猫の年齢と健康状態、いつまでに行き先が要るか、ここまでに当たった預け先や声をかけた相手を伝え、引き取りの当日に要るもの(本人確認の書類や手数料など)もあわせて聞いておきます。
外に放すのは遺棄にあたり、罰則もある。追い詰められたときほど電話を1本
飼っている猫を外に放す、捨てるといった手放し方は、動物愛護管理法が禁じる遺棄に当たり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
第44条第3項の条文は「愛護動物を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」です。猫は同じ条の第4項で愛護動物に含まれています。古いサイトでは「懲役」と書かれていることがありますが、現在の条文は「拘禁刑」です。
捨てずに部屋に残したまま世話をやめることも、罰則の対象になりえます。第44条第2項は、みだりに給餌や給水をやめて衰弱させることなどを虐待とし、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。
家の中で暮らしてきた猫が外で生きていくのは難しく、交通事故や飢え、病気の危険にさらされます。「外に出せば誰かが拾ってくれる」と考えてしまうほど追い詰められているときこそ、まず電話を1本かけてください。今日のうちにかけられる先は、かかりつけの動物病院か、住んでいる市や県の動物愛護センターです。センターの番号は「(市区町村名) 犬猫 引き取り」で検索すると見つけやすくなります。
よくある質問
猫を無料で引き取ってくれるところはある?
「ここなら必ず無料」という窓口はなく、神戸市や滋賀県のように自治体の引き取りでも手数料がかかる場合があります(金額は段階4の節)。保護団体や老猫ホームでは費用や寄付を求められることがあり、額は団体や事業者ごとに違います。「無料で何匹でも引き取る」と言う相手は、段階2の「譲らない相手」に当たらないかを見てください。
保健所に引き取られた猫はどうなる?
自治体は引き取った猫の新しい飼い主を探すよう努めますが、引き取られたあとの行き先は自治体が決め、神戸市のように一度引き取った猫は返還できないと案内している自治体もあります(段階4の節)。自治体に相談する前に、預け先や保護団体にもあわせて声をかけておくと、猫の行き先の選択肢が増えます。
老猫ホームの費用はいくら?
老猫ホームの費用は事業者ごとに大きく違い、同じ事業者でも猫の年齢や介護の度合いで変わるため、この記事では額を示していません。比べるときは、入居時の費用、継続して払う費用、医療費と火葬の扱い、途中で亡くなったときの返金をそろえて、総額で見ると差が分かります。契約は、登録を自治体の一覧や窓口で確かめ、見学を済ませてからにします。
今日できるのは、情報シートを書き、行き先が要る日をカレンダーに書くこと
最初にすることは、段階1の節の情報シートを書き、「いつまでに猫の行き先が要るか」の日付をカレンダーに書き込むことです。
日付から逆算すると、どの相談先にいつまでに電話すればよいかが決まります。
この記事について
ふぁみもん編集部が、公開されている資料をもとに執筆・編集しました。文章の下書きと公開前の点検に生成AIを補助として使い、採否と最終判断は編集部が行っています。獣医師など資格を持つ専門家の監修は受けておらず、生成AIによる点検は専門家の確認には当たりません。一般的な情報であり、個々の猫の診断・治療はかかりつけの動物病院の判断を優先してください。法令の説明は条文の紹介であり、個別の事情についての法的な判断は自治体の窓口や専門家にご確認ください。点検の手順と訂正の方針は編集方針に、誤りのご指摘はお問い合わせへお願いします。本文の写真は生成AIで作ったイメージです。
参考資料
- 動物の愛護及び管理に関する法律(e-Gov 法令検索)— 参照日 2026-10-19 / 使った箇所: 第7条第4項(できる限り、命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」に努めなければならない)、第10条第1項(第一種動物取扱業を営もうとする者は事業所の所在地の都道府県知事・指定都市の長の登録を受けなければならない)、第13条第1項(登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う)、第15条(都道府県知事は第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない)、第18条(事業所ごとに、公衆の見やすい場所に氏名又は名称・登録番号などを記載した標識を掲げなければならない)、第35条第1項(所有者から求められたときは引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から求められた場合その他の第7条第4項の趣旨に照らして相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合は拒否することができる)・第4項(殺処分がなくなることを目指し、飼養を希望する者を募集して譲り渡すよう努める)、第39条の5第9項(環境大臣の登録を受けた犬猫は登録証明書とともに譲り渡す)、第39条の6第1項第2号(登録証明書とともに譲り受けた者は取得から30日以内に変更登録)、第44条第2項(給餌・給水をやめ衰弱させることなどの虐待に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)・第3項(遺棄に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)・第4項第1号(猫は愛護動物)。
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号・e-Gov 法令検索)— 参照日 2026-10-19 / 使った箇所: 第21条の2(引取りを求める相当の事由がないと認められる場合の第1号〜第7号と、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合を除くただし書)。
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号・e-Gov 法令検索)— 参照日 2026-10-19 / 使った箇所: 第1条第2号(動物を譲り受けてその飼養を行うこと。譲り渡した者が飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る)。
- 第一種動物取扱業者の規制(環境省「動物の愛護と適切な管理」)— 参照日 2026-10-19 / 使った箇所: 事業所・業種ごとに登録を受けなければならないこと、業種の表の「保管」(保管を目的に顧客の動物を預かる業。例: ペットホテル業者、ペットのシッター)と「譲受飼養業」(有償で動物を譲り受けて飼養を行う業。例: 老犬老猫ホーム)、登録せずに営業した場合は100万円以下の罰金に処せられること。
- 犬猫が飼えなくなったとき(神戸市・2026年2月17日更新)— 参照日 2026-10-19 / 使った箇所: 引取りは飼い続ける努力と新たな飼い主を探す努力を尽くした後の最後の手段であること、一度引き取った犬猫は返還できず状態によっては殺処分の可能性もあること、生後91日以上の犬又は猫の手数料1頭2,000円、終生飼養の原則に反する引取りを断ることがあること。
- 飼えなくなった犬・猫について(滋賀県・2025年4月3日更新)— 参照日 2026-10-19 / 使った箇所: 飼い犬・飼い猫が放棄された主な理由のうち3項目(本文では「手放された主な理由」と表記)(住宅事情の変化、自分や家族の健康状態〈入院など〉、犬や猫の高齢化と介護)、引取りを依頼する場合は事前に連絡すること、成猫(生後90日超)の手数料1頭2,100円。
編集部の計算・目安(上記の資料が示した値や基準ではありません)
- 相談の4段階の順番と各段階の「次の段階にも手を広げるとき」、「入院や引っ越しの日が決まったその週のうちに段階1と2を並行して始める」「1か月を切っているなら段階1〜3を同じ週に始める」は、施行規則第21条の2(譲渡先を探す取り組みをしていない場合などに引き取りを断れる)と神戸市の「最後の手段」の案内をもとに、編集部が整理した目安です
- 理由ごとに手放す前に試すことの表、猫の情報シートの項目、預けるときに決める3つ、譲る相手と話すこと(身分証で名前と住所を確かめる、できれば自分で届けるを含む)、譲渡の書面の中身、譲渡代金を実費の範囲にとどめること、譲らない相手の例、保護団体の探し方と聞くこと、自治体に電話で伝えること・聞くことは、編集部がまとめた一般的な目安です
- 預け先や譲り先に伝えておく受診の目安(まったく食べない状態が成猫で24時間続いたら、子猫や高齢・持病のある猫では半日続く前に電話、水も飲まないときは時間を待たない、おしっこが24時間出ない・トイレに何度も入るのに出ない・ぐったりしているときはすぐ電話)は、上記の資料の記載ではなく、サイト内の「猫がご飯を食べない」「猫のトイレの回数」の記事と同じ受診の目安にそろえたものです
- 老猫ホームの「譲る契約と預ける契約で所有者や引き取りの可否が変わる」は、施行令第1条第2号と環境省の業種の定義(譲受飼養は譲り受けて飼養、保管は預かる)をもとにした編集部の説明です。登録の確かめ方の3つの手順は、法第13条・第15条・第18条の仕組みに沿って編集部がまとめたものです。契約前に確かめることの表と見学で見るところは、編集部の目安です
- 終生飼養の条文の「できる限り」を、暮らしの事情が変わること自体を責める趣旨ではないと読むのは、編集部の読み方です
- 「急に攻撃的になったときは体の不調が隠れていないかを確かめる」「家の中で暮らしてきた猫は外で交通事故や飢え、病気の危険にさらされる」「環境が変わると食べなくなる猫がいる」「いつもの砂やにおいのついた毛布を持たせると落ち着くまでの助けになる」「トイレの砂や形を変えるとトイレ以外でしてしまう猫がいる」は、上記の資料の記載ではなく、一般に知られている情報を編集部が書いたものです
最終更新: 2026年10月20日(更新内容: 新規公開)



