猫と出会う場所は、動物愛護センターや譲渡会、ペットショップ、ブリーダー、知人の家とさまざまです。どこで出会っても、登録済みのマイクロチップが入った猫を登録証明書と一緒に受け取ったら、30日以内に名義を自分に変える手続きがあります。
まず結論:迎え方は4つ。対面説明と生後56日の決まりは店とブリーダーの販売にかかる
猫の迎え方は保護猫の譲渡・ペットショップ・ブリーダー・知人や掲示板の4つで、店とブリーダーの販売には、対面での説明と生後56日の決まりがあります。
| 迎え方 | 費用の決まり方 | 手続き | 猫について説明する人 | マイクロチップ | 主な法律のルール |
|---|---|---|---|---|---|
| 保護猫(自治体の動物愛護センター) | 自治体ごと。譲渡手数料の例あり | 講習会・お見合い・書類 | センターの職員 | 登録済みなら変更登録。未装着なら装着は努力義務、装着したら30日以内に登録 | 対面説明・生後56日の規定は対象外(※) |
| 保護猫(保護団体・譲渡会) | 団体ごと。ワクチン代などの負担の例あり | 手順と条件は団体ごと | 団体の人 | 同上 | 業としての販売でなければ、対面説明・生後56日の規定は対象外(※) |
| ペットショップ | 店の表示価格。支払う額は契約書で確かめる | 店で猫を見て、対面で説明を受けてから契約 | 販売業者(生年月日・繁殖した人の氏名などを書面等で) | 販売前に装着・登録済み。迎えたら30日以内に変更登録 | 対面説明の義務、生後56日の決まり、販売前の装着・登録 |
| ブリーダー | 提示額。予約金はキャンセルの条件を先に確かめる | ペットショップと同じ。説明するのは繁殖した業者 | |||
| 知人・掲示板 | 当事者どうしの取り決めを書面に | 当事者どうし。公的な仲立ちはない | 譲る人 | 同上(登録証明書も受け取る) | 業としての販売でなければ、対面説明・生後56日の規定は対象外(※) |
※ 対面説明(第21条の4)は「動物の販売を業として営む者」の販売が、生後56日の規定(第22条の5)は子猫を繁殖した販売業者による販売のための引渡しと展示が対象です(条文からの編集部の読み)。営利目的の販売には登録が要ると環境省は説明していて、団体や個人でも、登録を受けて営利目的で猫を売るなら対面説明の規定がかかります。
店やブリーダーからは生年月日などを書面で受け取れ、成猫を譲り受ければ体格や性格がある程度分かったうえで迎えられます。どちらを重く見るかは、暮らしたい猫と住まいの条件で決まります。道で拾った子猫や、外で保護した猫は、別の手順になります。
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迎える前に確かめるのは、住まい・家族の賛成・最後まで飼える費用の3つ
どこから迎える場合でも、住まいで猫を飼えるか、家族全員が賛成しているか、最後まで世話と費用を続けられるかの3つを先に確かめます。
埼玉県は譲渡の誓約事項に「猫は15年程度の寿命があります」と書いています。費用は食事や猫砂のほか、ワクチンや治療の分もかかります(猫の病気の費用)。
迎える前にやること
- 家族全員に聞く
- 食事とトイレ掃除の時間を、平日の予定に書き込んでみる。帰りが遅い日の世話を誰がするかまで決める
- 旅行や入院のとき、代わりに頼める人を考えておく

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保護猫とは、新しい飼い主を待つ猫。自治体の譲渡は令和6年度に16,854匹
保護猫とは、飼い主が分からずに保護されたり、飼い主が飼えなくなって引き取られたりして、自治体や保護団体のもとで新しい飼い主を待っている猫のことです。
保護猫を譲り受けて飼い主になることを「里親になる」ともいいます。令和6年度に全国の自治体が譲渡した猫は16,854匹で、うち9,388匹が幼齢の猫でした。
統計の読み方
「幼齢」は主に離乳していない猫です(環境省の注)。同じ年度の引き取りは22,010匹、殺処分は4,866匹でした。保護団体が自分で保護した猫は含みません。
良い点 成猫なら、体格や性格がある程度分かったうえで迎えられます。子猫から育てないとなつかない、ということもありません(いずれも環境省)。
確かめること(愛知県の例)
- 家族全員の賛成と、ペット可と分かる管理規約など
- 譲渡手数料。団体の譲渡会ではワクチン代などの負担の例も(埼玉県)
注意したい点 愛知県では講習会とお見合いが平日で、譲渡後に職員が予告なく家を訪ねることを認めるのも条件です。
一人暮らしの引受者や譲渡後の手術など、条件の一覧は譲渡会の記事に、一人暮らしの準備は一人暮らしで猫を飼うときの注意点にまとめています。地域の窓口は環境省の自治体リンク一覧からたどれます。
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ペットショップは、店で猫を見て対面で説明を受けてから契約する
ペットショップは、猫を売る前に、買う人に店で猫の今の状態を直接見せ、飼い方や生年月日などを対面で書面(または電子データ)を使って説明するよう、動物愛護管理法で義務づけられています。
「インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています」と環境省は説明しています。また、子猫を繁殖した販売業者は、生まれてから56日を経過しない子猫を販売のために引き渡したり展示したりできません(第22条の5)。値段は店や品種で違うため書いていません。
良い点 生年月日や繁殖した人の氏名を書面で受け取れ、マイクロチップの装着・登録も済んでいます。
確かめること(契約の前に)
- 説明の書面
- ワクチン・駆虫・健康診断の記録
- 迎えたあとに病気が見つかったときの取り決め。契約書のどこに書いてあるかを、その場で指で追う
- 解約の条件、血統書の受け取り時期、マイクロチップの登録証明書
注意したい点 迎えたあとに分かることもあります。国民生活センターには、購入直後に先天性の病気が分かった(犬の例)、血統書が発行されない、といった相談事例が載っています。
ブリーダーも、事業所で猫を見て対面で説明を受ける決まり
ブリーダーから猫を買うときも、ペットショップと同じく事業所で猫を直接見て対面で説明を受ける決まりがあり、予約金を払うならその前にキャンセルの条件を確かめます。
良い点 子猫を繁殖した業者から、直接説明を受けられます。
確かめること(国民生活センターのアドバイスから)
- 事業所で猫を確かめ、対面で説明を受ける
- 予約金のキャンセル時の扱い
- 紹介サイトを使うなら利用規約
注意したい点 店と同じく、迎えたあとに分かることもあります。国民生活センターは2021年に、ブリーダーから買った子犬に、あとから先天性の心臓病が分かった事例(犬の例)を紹介しています。困ったときは消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターを案内してもらえます。
知人や掲示板からは、来歴・病歴・ワクチンの記録を紙で受け取る
知人や掲示板で猫を譲り受けるときは、譲る人から来歴・病歴・ワクチンの記録を受け取り、お金のやり取りがあるなら取り決めを書面に残しておきます。
良い点 それまでの暮らしぶりを、譲る人から直接聞けます。
確かめること(受け取る前に)
- 生年月日か推定の月齢、どう暮らしてきたか
- 病歴とワクチン・駆虫の記録。口頭ではなく紙で
- 不妊・去勢手術の有無
- マイクロチップ。登録済みの猫は登録証明書と一緒に譲り渡す決まり(第39条の5第9項)なので、証明書も受け取る
- お金を払うなら、金額と何の費用かを先に書面で
- 受け渡しは対面で。譲る人の連絡先を控える
注意したい点 間に立つ人がいません。さいたま市は市民どうしの譲渡の掲示板に「トラブルが発生しても、センターは責任を負えません」「来歴・病歴等は現在の飼い主にご確認ください」と書いています。どの掲示板や知人からでも、確かめる役目は迎える側にあります。

ペットショップの売れ残りの猫の里親になりたいときは、まず店にたずねる
ペットショップで売れ残った猫を迎えたいときは、動物愛護管理法で終生飼養の確保を求められている販売業者、つまりその店に直接たずねます。
法律は販売業者に、やむを得ない場合を除き、販売が難しくなった猫についても「終生飼養の確保を図らなければならない」と定めています(第22条の4)。自治体は販売業者からの引き取りを拒否できます(第35条第1項ただし書。拒否するかは自治体が判断)。
この2つから、店の猫を迎えたいならセンターを探すより店に聞くのが筋道だと編集部は考えています。譲る取り組みや条件は店ごとに違います。無償で譲り受ける場合も、登録済みの猫なら登録証明書と一緒に受け取り、30日以内に変更登録をします。
迎えたら、登録済みの猫は30日以内に変更登録。動物病院へも早めに
マイクロチップが登録済みの猫を、店やブリーダーから買ったり、登録証明書と一緒に譲り受けたりしたら、30日以内に所有者の変更登録をし、動物病院でも早めに健康状態を診てもらいます。
変更登録は環境省のマイクロチップ情報登録のサイトからオンラインでもでき、登録証明書は今後の手続きのためにしまっておきます。
| 手続き | オンライン | 紙(コンビニ払い) | 紙(郵便振替) |
|---|---|---|---|
| 変更登録・装着後の登録 | 400円 | 1,600円(払込手数料200円を含む) | 1,400円+払込手数料 |
| 住所などの変更届出・死亡等の届出 | 手数料はかかりません | ||
マイクロチップの30日は登録の期限で、子猫の販売の「生後56日」とは別の数字です。
マイクロチップが入っていない猫は、販売業者以外の飼い主にも装着の努力義務があり(第39条の2第2項)、環境省も装着と登録を勧めています。装着したら、その日から30日以内に登録を受ける義務があります(第39条の5第1項)。装着は動物病院で相談します。
最初の受診では全身の診察に加え、便の検査とおなかの虫の駆除、ノミ・マダニの確認をしてもらい、ワクチン(子猫のワクチンの時期)と不妊・去勢手術(メスの避妊手術の時期と費用)の時期を相談します。受け取った記録も持っていきます。
先住猫がいる家では、会わせる前に受診してFeLV(猫白血病ウイルス)とFIV(猫免疫不全ウイルス)の検査も相談し、それまでは別の部屋で世話をして、世話のあとは手を洗います。くわしくは猫の多頭飼いにまとめています。
迎えたあと、待たずに動物病院へ連絡するとき
- ぐったりしている、何度も吐く、血便が出る、尿が出ない、口を開けて苦しそうに息をする。このときはすぐに連絡します
- まったく食べない。健康な成猫でも丸1日(24時間)を待たずに。子猫、シニアの猫、持病のある猫、太り気味の猫は半日、生後2か月未満の子猫は数時間を目安に、それより早く
- 下痢。生後6か月未満の子猫、シニアの猫、持病のある猫と、ワクチンをまだ打っていない猫は、続くのを待たずにその日のうちに電話で相談します。吐いてもいるなら、ほかの猫にうつる病気のこともあるので、連れて行く前に電話で伝えます。それ以外の、元気と食欲のある成猫は24時間ほど様子を見て、回数が増えたり3日たっても治まらなかったりしたら相談します(猫の下痢)
- くしゃみ・鼻水・目やに。食べる量が落ちたら上の「まったく食べない」の目安で動きます。子猫とシニアの猫は猫風邪でも重くなりやすいので、続くのを待たずに相談を。目を開けにくそう、黒目が白く濁って見えるときも早めに。ほかの猫とは部屋を分けます
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よくある質問
子猫は生後何日から迎えられる?
店やブリーダーから迎える子猫は、生まれて56日を過ぎてからです。保護団体や知人からの譲渡には、繁殖した販売業者に向けたこの規定が直接かからないので、月齢を譲る人に聞き、迎える時期を動物病院に相談します。生後2か月に満たない子猫は数時間食べないだけでも連絡が要る月齢で、ミルクや食事の回数は子猫のミルクの量と回数にまとめています。
猫アレルギーがある・心配なときは、迎える前にどうする?
本人や家族に猫アレルギーがある、または心配なときは、迎える前に医療機関で医師に相談してから決めます。保護猫の譲渡では家族全員の賛成を条件にする自治体があり(愛知県・埼玉県)、さいたま市も譲渡の掲示板で「動物アレルギー等大丈夫ですか?」とたずねています。
まず開くのは、賃貸の契約書と管理規約の「ペット」の項目
賃貸なら契約書と管理規約、分譲なら管理規約を開き、「ペット」「動物」の項目を探します。猫が飼えるか、何匹までか、届け出が要るかを書き出しておけば、どの窓口でも最初に聞かれることに答えられます。書いていなければ管理会社や大家さんにたずねます。
この記事について
ふぁみもん編集部が、公開されている資料をもとに執筆・編集しました。文章の下書きと公開前の点検に生成AIを補助として使い、採否と最終判断は編集部が行っています。獣医師など資格を持つ専門家の監修は受けておらず、生成AIによる点検は専門家の確認には当たりません。一般的な情報であり、個々の猫の診断・治療はかかりつけの動物病院の判断を優先してください。法律の説明は条文と環境省の説明をもとにしたもので、個別の契約や取引の判断は、消費生活センターなどの窓口に相談してください。点検の手順と訂正の方針は編集方針に、誤りのご指摘はお問い合わせへお願いします。本文の写真は生成AIで作ったイメージです。
参考資料
- 動物の愛護及び管理に関する法律(e-Gov 法令検索)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 第21条の4(販売を業として営む者が、事業所で現在の状態を直接見せ、対面で書面又は電磁的記録により飼養方法・生年月日・繁殖を行った者の氏名などを提供)、第22条の4(販売が困難になった犬猫等の終生飼養の確保)、第22条の5(繁殖した犬猫で出生後56日を経過しないものの販売のための引渡し・展示の禁止)、第35条第1項ただし書(販売業者からの引取りの拒否)、第39条の2第1項(犬猫等販売業者の装着義務)・第2項(販売業者以外の所有者の装着の努力義務)、第39条の5第1項(装着した日から30日以内の登録。第1号は第39条の2第1項・第2項により装着した者)・第9項(登録を受けた犬猫は登録証明書とともに譲り渡す)、第39条の6第1項(取得から30日以内の変更登録。第2号は登録証明書とともに譲り受けた者)。
- 第一種動物取扱業者の規制(環境省)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 業として営利目的で販売などを行う場合は登録が必要なこと、「インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています」。
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録(制度の説明)(環境省)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: ブリーダーやペットショップ等の販売前の装着・登録の義務、購入した飼い主の変更登録、動物愛護団体や知人等から譲り受けた場合も装着・登録が推奨されていること、登録証明書の保管、手数料表(令和6年4月1日以降)。
- 犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(環境省)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 令和6年度(2024年4月1日〜2025年3月31日)の猫の引取り数22,010、譲渡数16,854(うち幼齢の個体9,388)、殺処分数4,866、注「幼齢の個体とは主に離乳していない個体を示す。」。
- 譲渡について(環境省)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 譲渡される犬猫の説明(保護猫の定義の文のもと)、「子犬や子猫から飼わないとなつかないということはありません」、成猫は体格や性格がある程度分かっている利点。
- 収容動物の情報を掲載している自治体リンク先一覧(環境省)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 地域の窓口の探し方。
- 年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル(国民生活センター・2021年11月)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 相談事例「購入時に健康状態の説明は一切なく、後日先天性の心臓病が判明した」(ブリーダー紹介サイトで見つけたチワワの子犬の事例。本文では「犬の例」と明記)、消費者へのアドバイス(事業所での現物確認と対面説明、予約金のキャンセル時の対応、紹介サイトの利用規約)、消費者ホットライン188。
- ペット(国民生活センター・2026年7月更新)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 最近の事例(購入直後に先天性の病気が分かった犬の例、血統書付の猫の血統書が発行されない例)。
- 市民からの犬猫等の譲渡掲示板(さいたま市・2026年9月更新)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 「トラブルが発生しても、センターは責任を負えません」「来歴・病歴等は現在の飼い主にご確認ください」「動物アレルギー等大丈夫ですか?」。
- 猫を飼いたい(愛知県・2026年4月更新)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 家族全員の賛成、管理規約等の持参、譲渡手数料、平日の飼い方講習会とお見合い、譲渡後に職員が事前の連絡なしに家庭を訪問すること。
- 子猫、成猫を飼いたい(埼玉県・2026年10月掲載)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 家族全員の賛成、「猫は15年程度の寿命があります」。
- くみまち保護猫譲渡会を開催します(埼玉県・2026年5月)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 「費用:無料(譲渡の際にワクチン代等の負担をお願いすることがあります)」。
- Feline Leukemia Virus(コーネル大学猫健康センター・2024年更新・英語)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 家に迎える前にすべての猫をFeLV検査すべきこと、毛づくろいや食器・トイレの共用でもうつること(先住猫に会わせる前の受診と別室での世話の根拠)。
- General Guidelines(Companion Animal Parasite Council・2025年4月更新・英語)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 子猫の駆虫と、生まれて1年のうちの便の検査を勧めていること(週齢と回数は本文に書いていません)。
- Feline Respiratory Disease Complex(MSD Veterinary Manual 飼い主向け・2026年5月更新・英語)— 参照日 2026-10-12 / 使った箇所: 見通しは子猫と高齢の猫を除けばおおむね良いこと、食欲が落ちること、角膜の炎症、肺炎と呼吸が苦しいとき。
編集部の読み・目安(上記の資料が示した値や結論ではありません)
- 比較表の※と、売れ残りの猫は「センターを探すより店に聞くのが筋道」: 第21条の4・第22条の5・第22条の4・第35条第1項ただし書の文言から編集部が読んだもの
- 迎えたあとの連絡の目安: すぐ連絡する様子と食べないときの時間は、ふぁみもんの「猫がご飯を食べない」「老猫がご飯を食べない」の記事と同じ目安。下痢の目安は「猫の下痢」の記事と同じ目安。「口を開けて苦しそうに息をする」「黒目が白く濁って見える」は、MSDの肺炎・角膜の記述をもとに編集部が補った一般的な注意
- 最初の受診でノミ・マダニを診てもらうこと、受診までの別室での世話と手洗い: 資料の記述に、ふぁみもんの多頭飼いの記事と同じ一般的な注意を加えて編集部がまとめたもの
- 迎え方ごとの良い点・確かめること・注意したい点: 上記の資料の記述をもとに編集部がまとめたもの
最終更新: 2026年10月13日(更新内容: 新規公開)



